令和5年7月18日
原告 高野 弘亜希
医師の診断により治療の必要性の有無を計るのは、既存の疾病については問題がなくても、モルゲロン病やGIDホルモン治療については、困難または不可能である。
モルゲロン病は未知未公認であるが、現実の脅威として存在すること、私がそれに罹患していることについては誰も否定することができない現状がある。既存の治療法はないが、私はサプリメントなどを使い独自に治療効果を上げている。
医師は未公認であるためモルゲロン病を診断できず、そのリスクを私ひとりが負担しなければならない現状がある。このような状況において、憲法13条、14条、25条、生活保護法による扶助の義務に照らすと、本来保障されるべき私の最低限度の生活がそれによって著しく侵害されており、その事情を知りながら永年放置している国、札幌市には損害賠償責任がある。
GIDホルモン治療は、保険適応ではないが、私が心身の健康を維持し、私が私であるために必要不可欠である。それは、憲法13条、14条、25条、生活保護法による扶助の義務に照らしても、保障されるべきものである。その事情を知りながら、永年放置している国、札幌市には損害賠償責任がある。